こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

平成29年1月1日から新しい税制が施行されました。

その名も、セルフメディケーション税制。

 

セルフメディケーション税制とは?

特定健康診査、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件として、市販薬の年間購入額が12,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除することができる制度です。

上限は88,000円です。

「医療費が10万円超えたら税金が安くなる!」ということは聞いたことがあると思います。

しかし、病院には行かずに市販薬で治す人にとっては、10万円ってハードルが高いんですよね。

そういった方には、この制度はなかなか使える制度かもしれません。

 

注意点

医療費控除との併用はできません。

 

どんな薬が対象?

対象はなんと1,500品目もあるそうです。

例えば、「ガスター10」、「バファリン」、「サロンパス」などです。

どれも、聞いたことあるような薬ばかりですね。

 

でも、いちいち対象かどうかなんて覚えてらんないです。

そこで、ちゃんと「セルフメディケーション税控除対象」というマークがついています。

マークはこちら

しかも、レシートにも対象製品であることが表記されていますので安心ですね。

 

保管してください

当たり前の話ですが、確定申告の時に必要になりますので、領収書はしっかり保管していて下さい。

 

まとめ

どんどん、新しい税制が出てきますね。

結構ハードルの低い、税制だと思われますので、薬を買った時は、レシートを見て、対象の表記がされていたら、念の為保管しておきましょう。

薬のレシート専用の封筒でも作っておくといいですね。