こんにちは!税理士の川畑です!

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

基本的には、インボイスの保存をしなければ消費税の納税負担が大きくなってしまいます。

一方でインボイスの保存が免除される取引もありますので、確認しておきましょう。

限定列挙

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます。ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする〒・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

帳簿の記載事項

適格請求書等保存方式の帳簿の記載事項は下記の通りです。

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・課税仕入れを行った年月日

・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

・課税仕入れに係る支払対価の額

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合には、上記に加えて、次の事項の記載が必要となります。

・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨

 例:①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」

   ②に該当する場合、「入場券等」

・仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)

 例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

尚、仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者とは、次の通りです。

イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円みまんの公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者

ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者

ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等

ニ 上記③から⑥の課税仕入れ(③から⑤に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方

まとめ

インボイスの保存が免除される代わりに、帳簿の記載要件が追加で求められています。

そうなると、仕訳を入力する経理担当者様においても、日々の業務で注意が必要となります。

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