こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

確定申告真っ只中。

経費を見落とさないで下さい!

 

家庭用を仕事用に

個人事業主の方で、もともとは、家庭用として買ったものを仕事用にすることがあります。

カッコ良く言うと、「非業務用から業務用に転用した」です。

今回は、パソコンや自動車などの減価償却が必要なものが対象です。

 

いくらで計上するの?

ここで問題になるのが、じゃあいくらで計上すればいいのかということです。

3年前に300万円で買った自動車を300万円で計上するのは変です。

なぜなら、この3年間で傷んだりしているでしょうから、減価償却が必要になるわけです。

ということで、下の算式で求めます。

未償却残高=取得価額-減価の額

未償却残高っていうのが、計上すべき金額です。

 

減価の額

ここで面倒なのが、原価の額です。

ようは、今までの傷んだりした分を計算していくわけです。

この計算方法もしっかり決まっています。

「事業用として使われていなかった期間につき、耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法に準じて計算された数値」ということになっています。

そして、各用語の説明をしますね。

「業用として使われていなかった期間」は、6か月未満は切り捨て、6か月以上は繰り上げて1年とします。

「耐用年数の1.5倍」とは、新品の場合は法定耐用年数、中古の場合は中古資産の減価償却による耐用年数を採用します。

「中古資産の減価償却による耐用年数」とは、法定耐用年数の全てを消化している場合は、法定耐用年数の20%、一部を消化している場合は、法定耐用年数から経過した年数を差し引き、経過した年数の20%に相当する年数を加えた年数とします。

 

まとめ

一言でいうと、超面倒です(笑)

実際の計算方法は、コチラをご参照下さい。

じっくり調べながら、落ち着いて計算してみて下さい。

せっかく経費として計上できるのであれば、やる価値はあると思いますよ。

 

魔法級の節税対策ってのは意外と少なくて、こういった地道な経費の計上漏れをなくす作業が結局は節税に繋がります。