こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
消費税がかかるかどうかご存知ですか?
2年前の売上で判断
消費税がかかるかどうかは、2年前の売上で判断します。
ということは、新しく事業を始めた方は、2年前の売上が存在しませんね。
ということで、2年間は消費税がかからないということになります。
消費税がかからない人のことを「免税事業者」といいます。
基準は1,000万円
じゃあ、2年前の売上がいくらだったら消費税がかかるのか。
1,000万円を超えたらです。
それでは、具体的に見ていきましょう。
1年目の売上が1,200万円。
2年目の売上が1,300万円。
3年目の売上が900万円。
3年目になると、2年前の売上が1,000万円を超えているので、消費税がかかることになります。
消費税がかかる人のことを「課税事業者」と言います。
消費税がかかるということは、分かりました。
じゃあ、実際の消費税はどの売上を基に計算するのでしょうか。
答えは、900万円です。
そして、5年目になると、2年前の売上は1,000万円以下(3年目の売上が900万円)なので、消費税がかかりません。
あくまでも、2年前の売上は、消費税がかかるかどうかだけを判断する為のもの。
実際の消費税の計算は、今年の売上を使います。
個人事業主が法人成りした場合
個人事業主が法人にすることを「法人成り」と言います。
その場合、消費税がもう2年間かかりません。
というのも、個人と法人は別人格と考えます。
例えば個人事業主で10年間やっていたとしても、法人になれば新たに法人としてカウントしていくことになります。
つまり、法人設立1期目の2年前の売上は存在しないということになります。
だから、法人にするとまた2年間消費税がかからないということになるわけです。
そんなこともあって、法人成りをオススメする場合があります。
2年前の売上の盲点
売上や給与が大きい場合は注意が必要です。
過去に改正がありました。
2年前の売上が1,000万円以下であっても、前年の上半期の売上と給与が1,000万円を超えた場合は、消費税がかかります。
2年間の盲点
新しく事業を始めた場合、2年間は消費税がかかりません、と言いましたが、そうじゃない場合もあります。
法人の資本金が1,000万円以上の場合は、納税義務は免除されません。
まれに資本金が1,000万円にギリギリ届かないという会社があるのはその為でしょう。
まとめ
消費税がかかるかどうか、興味があるところだと思います。
だって納税負担が大きいですから。
一応、消費税は消費者から預かっている、という建前の税金です。
納税負担を考慮した資金繰りを心掛けましょう。