こんにちは!

新潟の税理士の川畑です。

 

「インボイス制度」という言葉を耳にする機会が増えました。

それは、いよいよ令和3年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が可能となるからです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されるのは、令和5年10月1日からですが、準備が始まるのは今年の10月からです。

経営への影響は大きいと思いますので、まずは概要を把握しておきましょう。

 

インボイス制度が始まると、課税事業者である買い手は、適格請求書等を保存しないと仕入税額控除できなくなってしまいます。

この適格請求書等は、適格請求書発行事業者だけが発行できる為、売り手は登録申請をして適格請求書発行事業者になる必要があります。

 

非常に分かり難いですね(笑)

一つずつ確認していきましょう。

 

課税事業者とは、消費税がかかる事業者のことです。

適格請求書等とは、一定の要件を満たした事項が記載された請求書や、納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。

仕入税額控除とは、ザックリ言うと経費にかかる消費税のことです。消費税の納税額は簡単に言うと、売上にかかる消費税額から経費にかかる消費税額を差し引いて計算します。仕入税額控除ができない、とは売上にかかる消費税額から引けないことを意味します。つまり、納税額が高くなってしまう、ということになります。

適格請求書発行事業者とは、課税事業者が税務署に登録申請をして、登録番号を取得し、適格請求書等を発行できるようになった事業者のことです。

 

まとめると、一定の要件を満たした請求書等でないと、消費税の納税額が高くなる恐れがある、ということです。

 

売り手と買い手、それぞれの立場から考えてみましょう。

まず売り手の場合は、全ての取引が消費者で無いのであれば、適格請求書発行事業者になることを検討しなければなりません。

既に課税事業者であれば、登録申請して、請求書等のフォーマットを見直す等、前向きな内容になるでしょう。

しかし、免税事業者の場合は少し悩みます。

なぜなら、免税事業者は、適格請求書を発行できないからです。

発行する為には、課税事業者になる必要があります。

今までは、消費税を納税しなくても良かった規模なのに、インボイス制度のせいで課税事業者にならざるを得ない事業者が出てくると思われます。

それなら、免税事業者のままで、適格請求書を発行しなくても良いのでしょうか?

その答えは、買い手の立場になると分かります。

買い手の場合は、消費税の納税額に影響する為、適格請求書を発行できる事業者と取引することを希望されるでしょう。

適格請求書発行事業者は国税庁のホームページでも公表されます。

従って、免税事業者のままでいることは、お仕事自体が無くなってしまう可能性もあるのです。

 

売り手は適格請求書発行事業者の登録申請を、買い手は取引業者の選別を、検討しておく必要がありそうですね。