こんにちは!税理士の川畑です。
相続が発生すると、通夜葬式に始まり、名義変更等様々な手続きが必要になります。
財産が沢山ある場合には、相続税の申告も必要です。
しかも申告期限は相続が発生してから10か月以内。
まずは、相続税がかかるかどうかを確認しましょう。
基本的な考え方
相続税がかかるかどうかのボーダーラインのことを、基礎控除額と言います。
基礎控除額は、下記の計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人
従って、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)となります。
言い換えると、財産の合計額が4,800万円以下の場合は、相続税がかかりません。
法定相続人の数え方
法定相続人を数える時はちょっとした注意点があります。
1.相続放棄をした人がいる場合
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
つまり、先ほどの例で言うと、法定相続人3人のうち、1人が相続放棄したとしても、基礎控除額の計算には影響を与えません。
法定相続人は2人ではなく、3人で計算することになります。
2.養子がいる場合
法定相続人が沢山いれば基礎控除額が増えるので、養子縁組をしまくれば良いという発想が生まれます(笑)
そこにはしっかり規制があります。
亡くなった方に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
亡くなった方に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3.代襲相続がある場合
被相続人よりも先に亡くなった相続人に子供がいる場合、この子供が被相続人の財産を相続することになります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
では、先ほどの例で法定相続人3人のうち1人が既になくなっており、その方には子供が2人いたとします。
この場合の法定相続人は4人となります。
先程よりも、法定相続人が増えました。
つまり、基礎控除額も増えるわけですね。
少し得した気がします。
まとめ
相続が発生すると、やることが沢山あって大変ですが、この基礎控除額の計算方法だけでも覚えておき、すぐに判断できるようにしておくと良いですね。
財産が基礎控除額よりもかなり少なければ問題無いのですが、微妙なケースもあります。
私も過去にそのようなご相談を頂いた際には、相続税の申告をする前提で財産を評価して判断しました。
結局、相続税はかかりませんでしたが、納税しなければならないかどうかがハッキリしたので、お客様は大変喜んでおられました。
ご心配な方は、お気軽にご相談下さい。