こんにちは!税理士の川畑です!

相続税対策として生命保険に加入することはよくあります。

しかし、本当に相続税対策になっていますか?

生命保険の非課税枠を活用しましょう

生命保険金は500万円×法定相続人の数だけ相続税が非課税になります。

例えば、相続人が3人いるのであれば、500万円×3人=1,500万円まで非課税になります。

預金として残すと相続税の課税対象になりますが、生命保険に加入するだけで相続税の課税対象から外れます。

受取人に注意

受取人は子供がお勧めです。

配偶者には、「配偶者の税額軽減」がありますから、配偶者を受取人にしても生命保険の非課税枠の恩恵はほとんど受けることができません。

そして、一番避けたいのが、孫を受取人とすることです。

通常は、孫は相続人となりません。(代襲相続や養子縁組をしている場合を除きます。)

ということは、相続人にならない孫が生命保険金を受け取っても、相続税は非課税になりません。

しかも、孫は相続税の2割加算の適用を受けて、納税負担が増えてしまいます。

さらに、通常は相続人とならない孫への生前贈与は、相続時に7年内加算の対象にならないのですが、生命保険金を受け取ることによって、7年内加算の対象となってしまいます。

相続税対策として、コツコツ贈与していた努力が無駄になってしまいます。

まとめ

お手軽に節税対策ができる生命保険は人気ですが、受取人の設定には注意しましょう。

もし、孫を受取人にしている場合は、簡単に名義変更ができますので、子供に変更することをお勧め致します。

と言っても、私はあくまでも税の専門家として立場でお話しております。

皆様の心情によっては、税負担が増えても、敢えて孫に相続させたい場合もあるかもしれません。

それはそれでアリだと思います。

残された人が、仲良く過ごせる方法を探してみて下さい。