こんにちは!税理士の川畑です!

条件を満たせば、役員や従業員の昼食代を福利厚生費として会社の経費にすることができます。

昼食代を福利厚生費にする為の要件

福利厚生費として処理するとは、給与として課税されないことを意味します。

昼食代を際限なく会社が負担してあげると、「それは会社から給与をもらっているのと一緒だよね?」ということになり、所得税がかかってしまいます。

しかし、下記の3つの要件を全て満たせば、給与として認識されない為、所得税がかからず、福利厚生費として会社の経費にすることができます。

①全役員、従業員を対象としていること。特定の役員や従業員だけが対象だと、福利厚生費とはなりませんのでお気をつけ下さい。

②役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担額が1か月当たり税抜3,500円以下がであること。

③金銭で支給しないこと。先に会社が負担して昼食代を支払い(現物の食事提供)、後で従業員から半分以上を徴収する、という流れになるようにしておきましょう。先に従業員が負担して昼食代を支払い、後で会社が従業員に現金を支給した場合は、給与として課税されてしまいます。但し、深夜勤務者の場合は、現物の食事提供が困難ですから、1食当たり税抜300円以下までなら現金支給しても給与として課税されません。

全額福利厚生費になるパターン

ちなみに、残業又は宿日直を行う時に提供する食事は、全額会社負担でも給与として課税されません。

会社からの要請で残業しているので、大目に見てくれているわけですね。

まとめ

昼食代を会社で負担してあげることで、会社も利益が圧縮できますし、従業員も喜びます。

一方で、会社の支出は増えますので、この制度を導入する際には資金繰りの観点も意識して下さい。

人材は宝ですので、従業員の福利厚生を手厚くしてあげることも大切です。

しかし、まずは雇用を継続できることが大前提だと思います。

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