こんにちは!税理士の川畑です!
生命保険金の受取人が先に亡くなってしまった場合は、受取人変更の手続きをしておきましょう。
生命保険金の取扱い
通常、被保険者が亡くなった場合、受取人に指定されている人が受け取ります。
しかし、被保険者よりも先に受取人が亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。
受取人となる予定だった方が亡くなった際に、ちゃんと受取人の変更をしていれば問題ありません。
していない場合は、ちょっと面倒です。
誰が受け取るの?
誰が受け取るかは約款によります。
生命保険会社に連絡すれば教えてくれます。
原則、保険法第46条により、受取人となる予定だった人の相続人が受け取ることになります。
ここで注意点が2つあります。
1つ目は、受け取る割合は法定相続分ではない、ということです。
例えば、配偶者と子供が2人いた場合、3分の1ずつとなります。
配偶者2分の1、子供4分の1ずつではありませんのでご注意下さい。
2つ目は、本来相続人にはならない人が相続税の申告をする可能性がある、ということです。
例えば、父と子供が3人(A、B、C)の場合を考えてみましょう。(母は既に亡くなっているとします。)
被保険者が父で、受取人を子Aに設定していたとします。
しかし、子Aは先に亡くなっており、子Aには配偶者と子供が2人(D、E)いました。
受取人を子Aから変更しないまま、父が亡くなった場合、この生命保険金は子Aの相続人である配偶者とD、Eの3人が受け取ることになります。
D、Eはいずれにしても代襲相続で相続人になりますが、本来全く出てくるはずもないAの配偶者が父の相続人となってしまいます。
家族の仲がよければ特に問題ありませんが、そうでない場合は余計な心配が増えることになってしまいます。
かんぽ生命は特殊
かんぽ生命は遺族制度があり、保険法第46条とは異なる取扱いをします。
左記の例で言えば、受取人はB、Cとなります。
相続税法の取扱い
相続税法では誰が受け取ったかを判断する際は相続税基本通達3-11が大原則となります。
生命保険金受取人の範囲として、「保険契約上の保険金受取人」と規定されていますので、契約を確認しなければなりません。
まとめ
まずは、生命保険に加入している方は、受取人がご存命かどうか確認して下さい。
既に亡くなっておられる場合は、変更しておきましょう。
もし、受取人が亡くなっている状態で、被保険者の相続が発生してしまった場合は、保険会社に誰が受取人となるのか確認しましょう。