こんにちは!税理士の川畑です!
相続財産を分ける時のルールは2つあります。
1.遺言書、2.遺産分割協議書です。
2つのルール
遺言書がある場合は、その内容の通りに分けるので簡単です。
遺言書が無い場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合います。
分け方は自由です。
従って、法定相続分通りに分ける必要はありません。
法定相続分はあくまでも目安です。
法定相続分とは
財産を相続できるのは、民法で定められた相続人のみです。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の家族には、順位が決められています。
まずは、子供(第一順位)です。
子供がいない場合は、両親や祖父母(第二順位)になります。
子供も、両親や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹(第三順位)になります。
そして法定相続分はそれぞれ次の通りです。
子供がいる場合:配偶者1/2 子供1/2(複数人いる場合は人数で分けます)
子供がおらず両親がいる場合:配偶者2/3 両親1/3(複数人いる場合は人数で分けます)
子供、両親がおらず兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数人いる場合は人数で分けます)
代襲相続
もし、子供が亡くなっていても、孫がいる場合は、孫が相続します。
これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥、姪が相続します。
ちなみに、孫が亡くなっている場合は、ひ孫と直系卑属が連続する限り続きます。(再代襲と言います。)
しかし、甥、姪が亡くなっていても、再代襲はしません。
相続人以外の人は相続できる?
相続人は民法に定められています。
だから、相続人全員が同意しても、相続人以外の人を相続人とすることはできません。
例えば、内縁の妻や、相続人ではない孫です。
もし、相続人以外の人に財産を残したいのであれば、次の4つを検討しましょう。
1.遺言書の作成
2.生前贈与
3.生命保険の受取人に指定
4.相続人が相続して、生前贈与
まとめ
遺言書の有無で、分け方が変わってきます。
相続が発生した時は、まずは遺言書を探しましょう。
遺言書を準備する人は、遺言書の有無を家族に伝えておくとスムーズですね。