こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
年の瀬。
個人事業主さんは、せっせと帳簿をまとめている頃ではないでしょうか。
微妙な経費
支出って大きく3つに分けることができます。
1.家事費
2.事業の支出
3.家事関連費
1.家事費
これは、完全にプライベートの費用です。
生活費、娯楽費、医療費等は、当たり前のように経費としては認められません。
2.事業の支出
仕入れ、給料、交際費等は、事業と直結しているので当たり前のように経費として認められます。
3.家事関連費
個人事業主の場合、プライベートでも使うんだけど、事業でも使うんです、っていう経費があります。
それです。
例えば・・・
電話代、自家用車を事業で使用した場合の車両費、自宅兼事務所にかかる費用等。
こういうのって、ちゃんとしておいた方が良いです。
ちゃんとしておく理由
青色申告者の場合、業務を遂行する上で、必要であることが明らかにできれば、必要経費として認められるからです。
つまり、プライベート用と事業用とをしっかり区分すれば良いということです。
じゃあ、どうやって区分するのか。
「合理的な基準」で区分しましょう、ということになっています。
合理的な基準って?
電話代だと、利用明細を見て、どれくらい事業用として使用したかを確認します。
70%くらいであれば、この割合を使って、経費計上していきます。
自家用車を事業で使用した場合の車両費だと、走行距離や使用日数などを確認します。
例えば、一週間のうち5日間、事業用として使用したのであれば、7分の5ですね。
自宅兼事務所にかかる費用だと、使用している床面積の割合を確認します。
全体の面積が100㎡で、そのうち25㎡を事業用として使用しているのであれば、4分の1ですね。
こんなイメージでコツコツ按分していきます。
ここで、注意したいのが、ちゃんと根拠を付けるということ。
根拠もつけず、適当にやってしまったり、面倒だから100%入れちゃったりってのは避けましょう。
まとめ
少し面倒ですが、これをしっかりするだけで、経費をちゃんと計上することができます。
もしかしたら、今まで面倒だから、もしくは知らなくて、計上していなかった経費があるかもしれません。
せっかくなので、この機会に、計上できそうな経費を探してみてはいかがでしょうか。