こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

事業に関連するものは、経費として計上可能です。

って言われても、どうしても悩むのが飲食代。

一度、整理してみましょう。

 

飲食代の種類

悩む経費って、だいたい次の3つくらいだと思います。

1.一人分の食事代

2.時間つぶしのお茶代

3.交流会で割勘した場合

 

1.一人分の食事代

自分の分の食事代って、普通は経費になりません。

だって、食事って生きていく上で絶対に必要なものですから。

ただ、一人分の食事代であっても、経費計上可能な場合があります。

例えば、お客様と複数人で打ち合わせをして、それぞれ自分の分は自分で支払った場合。

こんな時は、しっかり、誰と打ち合わせをしたか領収書に書いておきましょう。

その他、事務所でなかなか集中できず、カフェでパソコンを持ち込んで仕事をすることもありますよね。

しっかり仕事をしている訳ですから、そんな時も大丈夫です。

 

2.時間つぶしのお茶代

通常、ただお茶しに行くだけだと、プライベートでしょ、ってなりますが、そうじゃないケースも考えられます。

例えば、外出先で仕事が終わり、次のお客様のところに行くまでの空き時間で、事務所に帰るよりも、近くのカフェで待っていた方が効率が良い場合ってありますよね。

こういう場合は合理的な行動であると言えますので、大丈夫です。

 

3.交流会で割勘した場合

結構オフィシャルな異業種交流会だと、ちゃんと領収書が用意されていますが、そうじゃない場合は、割勘にして領収書をもらえなかったってことが結構あると思います。

仕事の交流会で飲みに行って、3,000円~5,000円くらい支払って、領収書が無いから、という理由だけで経費に計上しないのはもったいないです。

経費に計上する為には、証拠書類が必要です。

割勘して、領収書下さいって、さすがに言いづらいですよね(笑)

こんな時は、出金伝票を活用しましょう。

100均とかに売ってます。

この出金伝票に、下記4点を記入します。

1.日付

2.金額

3.お店の名前

4.内容

加えて、できれば交流会に参加したことが分かるものを一緒に保管しておくと証拠能力が高まります。

例えば、交流会のチラシ、写真等。

 

原則は領収書もらって下さい

お客様とお話してて、よく「領収書もらっていない!」というお声をお聞きします。

もらえない場合は、仕方ないにしても、仕事用であれば、ちゃんと計上しておくことで納税負担も軽くなります。

しっかりもらっておいて下さい。

 

まとめ

飲食代については、よく質問を受けるのでまとめてみました。

飲食代ってとてつもなく微妙なので、悩むと思います(笑)

第三者に胸を張って「これは経費です!」って説明できるかどうか、ここがポイントだと思います。