新年あけましておめでとうございます!

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さて、来年の10月から始まるインボイス制度に向けて、免税事業者の対応について解説していきたいと思います。

Q.インボイス制度が始まると免税事業者にどのような影響がありますか?

A.インボイス制度が始まると、買手側は、売手側が発行したインボイス等を保存しなければ、仕入税額控除ができなくなります。(=売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除できなくなります。)

インボイス等を発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録した課税事業者に限られる為、免税事業者はインボイス等を発行することはできません。

つまり、買手側は、免税事業者への支払いについては、仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が増えてしまいます。

Q.今後の取引を考えると、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録する為に、課税事業者になった方がよいのでしょうか?

A.インボイス等を発行できないと、課税事業者の取引先において、消費税相当分の値引きや適格請求書発行事業者への登録の要請、取引自体の見直し等が検討される可能性が高いです。

実際に、弊所のお客様でも既に検討を行い、免税事業者との交渉が始まっております。

まずは、取引先の意向を確認しましょう。

小規模小売店や学習塾等、インボイスを必要としない顧客と取引している場合は、免税事業者のままで「インボイスを発行しない」という選択も考えられます。

もし、適格請求書発行事業者になった場合は、消費税の申告、納税等の負担が生じますので、ご留意下さい。

Q.免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、どうすればよいのでしょうか?

A.原則、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。

しかし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置があります。

この措置の適用を受けた場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録日から課税事業者になることができます。

例えば、個人事業者が令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者への登録を申請し、令和5年10月1日に登録を受けた場合、10月1日以降は課税事業者としてインボイス等を発行することができます。

この場合、令和5年10月1日以降の課税期間から消費税の申告、納税が必要になります。

しかし、課税事業者になったとしても、簡易課税制度を選択すれば、事務負担や納税負担が小さくなる可能性がありますので、簡易課税制度の適用についても検討してみて下さい。

まとめ

いずれにしても、まだインボイス制度が始まるまでに時間がありますので、慎重に検討すればよろしいかと思います。

来週、インボイス制度についてのセミナーを開催しますので、ご興味のある方は是非ご参加下さい。

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