こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
独立をしたら早く営業に回りたくてソワソワしてしまいます。
しかし、その前に絶対忘れてはいけないことがあります。
それは、様々な手続き。
大きく分けると3つ。
1.税金→税務署・都道府県・市区町村
2.労働保険→労働基準監督署・ハローワーク
3.社会保険→年金事務所
税理士の専門は、もちろん1.税金です。
2.労働保険、3.社会保険については、社会保険労務士が専門となります。
ということで、税理士と社会保険労務士は一緒にお仕事をする機会が多くなります。
さて、1.税金については、「うっかり出し忘れてた!」ってなるとシャレにならないこともあります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
まず、提出先は税務署、都道府県、市区町村と3つあります。
そして、提出する書類は、下記のようになっています。
<税務署>
1.法人設立届出書
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
あと、「棚卸資産の評価方法の届出書」と「減価償却資産の償却方法の届出書」がありますが、任意となっています。
<都道府県・市区町村>
1.法人設立届出書
ここで忘れてはいけないのが、<税務署>「2.青色申告の承認申請書」です。
このメリットはザックリと2つ。
1.赤字の繰越し。
2.様々な優遇措置。
「1.赤字の繰越し。」
赤字だと均等割以外は、税金がかかりません。
均等割とは、会社が存在するだけでかかる税金です。
新潟市の場合は、最低でも、新潟県で2万円、新潟市で5万円かかりますので、合計7万円の均等割が発生します。
独立時はだいたい大変です。
出費も重なることから、赤字であることも珍しくありません。
そして、「来期こそは!」と一生懸命頑張った結果、黒字となった場合、当然税金を支払わなければなりません。
しかし、「青色申告の承認申請書」を出しておけば、前期の赤字と今期の黒字を相殺することができます。
それでは、具体的に数字を当てはめてみましょう。
分かりやすくする為に、均等割は無視しておきます。
1年目:100万円の赤字→税金がかからない
2年目:30万円の黒字→1年目の100万円の赤字と相殺すると70万円の赤字→税金がかからない
3年目:120万円の黒字→2年目までの70万円の赤字と相殺すると50万円の黒字→50万円に対して税金がかかる
ここでのポイントは、赤字の繰越しは、1年だけではないということです。
今のところ9年繰越せます。
昔は7年でした。
そして、今後10年に延びる予定です。
「青色申告の承認申請書」の効果をお分かり頂けたことと思います。
たった1枚の紙ですが、節税としての威力は抜群です。
「2.様々な優遇措置。」
節税の基本は、経費を漏れなく計上することでした。
そして応用編が、こちらになります。
「様々な」とあるように1つだけではありません。
国は、社会経済情勢を見極め、期限付きで様々な優遇措置を打ち出します。
例えば、性能が良い機械を買うと、いくらか税金が安くなったりします。
しかし、この恩恵を受けれるのは、「青色申告の承認申請書」を提出している場合のみです。
もう少し細かく言うと、「青色申告の承認申請書」を提出することで、優遇措置を受ける為の資格を得ることができ、その優遇措置が設けている要件を満たした場合に、やっと優遇措置を受けることができます。
つまり、お客様と税理士がしっかりとコミュニケーションを取って、要件を満たせるかどうかを一緒になって考えることが大切です。
メリットの次は、デメリットのお話をしたいこところですが・・・
「青色申告の承認申請書」を提出する為に、大して手間暇がかかるわけではありませんし、お金がかかるわけでもありませんので、特にデメリットはありません。
ですから、絶対に提出しましょう。
ちなみに、提出期限は、会社設立日から3か月以内です。
正確に言うと少し違いますが、だいたい3か月で覚えておいて良いと思います。
税法の条文はとにかく読みにくいです。
分からないことがあれば、気軽に顧問税理士に聞いてみてはいかがでしょうか。