こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 
法人よりも個人でお金を残した方が、自由にお金を使えます。

以前、「独立後の役員報酬の目安」という記事で書きました。

 

法人から個人へお金を移す時、役員報酬というカタチが基本ですよね。

しかし、これ以外にもザックリと3つ方法があります。

1.配当

2.売買

3.出張手当

この他にも法人から個人への貸付金も考えられますが、結局は貸付金なので返済しなければなりません。

しかも、貸付金は銀行が嫌がるものでしたね。

ということで、法人から個人への貸付金は辞めておきましょう。

 

1.配当

法人で利益が出れば、株主に配当を出すことができます。

一人で会社を作れば、自分が出資して、自分が社長になることがほとんどでしょう。

その場合、株主である自分自身に配当というカタチで、法人から個人へお金を移すことができます。

しかし、この際に約20%税金がかかります。

更に面白くないのが、この配当は経費になりません。

ということで、あんまり旨味がありません。

 

2.売買

個人で持っていたものを法人に買い取ってもらえば、法人から個人へお金を移すことができます。

もちろん、業務上使うものです。

例えば、独立したてで、今までプライベートで使っていたパソコンをそのまま仕事で使う場合などが考えられるでしょう。

そんな時は、会社に買い取ってもらいましょう。

値段は、ネットで中古品の金額を参考にします。

ちなみに、生活で使っていたものを売った場合には、税金はかかりません。

この場合は、法人にパソコンを売った個人の話、つまり所得税はかからないので、確定申告をしなくて良いということです。

しかも、買い取った法人の方は、買った分だけ経費になりますから、結構おトクだと思います。

 

3.出張手当

勤務時代、出張に行くと出張手当ってもらいませんでした?

給料をもらうと税金は当然かかりますよね。

しかし、出張手当はなんとかかりません!

しかも、法人の方は、ちゃんと経費にもなるし、消費税もトクします。

出張が多い方は絶対に活用しましょう。

これを活用する為には、出張旅費規定を設けて、出張報告書を保存しておく必要がありますが、そんなに手間じゃありません。

一つ注意したいのは、出張手当の額。

税金がかからないからと聞けば、「よし、1日の出張手当は30万円にしよう!」とか考えちゃいますが、これはNG。

じゃあいくらならOKなのでしょうか。

実は法律上、明確な金額は定められていません。

これが、税法解釈の難しいところ。

この辺りは、社内外との比較で著しく高くないように設定する必要があります。

 

 

以上、法人から個人へお金を移す3つの方法をお伝えしました。

ちょっとした工夫で、ちゃんと法律の中で節税はできます。

私は、「3.出張手当」が超オススメです。

ぜひ、ご活用下さい!