こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
退職金の準備方法の一つとして生命保険の活用を紹介しました。
でも、生命保険の前に是非検討すべきものがあります。
それが、「小規模企業共済」です。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、小さな会社の社長の退職金を準備するものです。
ポイントは2つ。
1.所得控除で節税
2.退職金扱いで節税
1.所得控除で節税
掛け金は、毎月1千円~7万円の範囲で自由に決めることができます。
そして、全額所得控除になります。
これがめちゃくちゃおいしいんです。
全額所得控除っていうのは、法人じゃなくて個人のお話です。
つまり、この掛け金は法人で支払うものではありません。
個人の給与の中から支払います。
給与所得の人は年末に会社で年末調整をしますよね。
法人を作って、社長になっても、役員報酬というカタチの給与をもらっていますから、当然社長も年末調整をします。
勤務時代を思い出してみて下さい。
年末調整の時期になると、「生命保険に入っている人は、証明書を持ってきて下さいね!」って経理の人に言われませんでしたか?
この証明書を持っていくと、幾分か個人の税金が安くなるんですよね。
こんな感じで、小規模企業共済も、個人の税金が安くなるんです。
更にスゴイのが、「全額」ってところです。
生命保険の場合は、特別な計算をして、支払った保険料全額が控除されるわけではありません。
しかし、小規模企業共済は、全額なんです。
支払った分だけ、給与から控除できてしまいます。
考えてみて下さい。
将来の退職金の為に、毎月銀行に7万円ずつ預けても税金は1円も安くなりません。
しかし、小規模企業共済で毎月7万円預けると、年間で84万円も給与から控除できるんです。
どちらを選びますか?
ちなみに、「なんだ、法人の経費にならないのか?」って思いました?
法人の経費を増やしたいなら、掛け金の額だけ役員報酬を増やしら良いだけですよ。
毎月30万円の役員報酬の社長で、毎月7万円の掛け金を支払おうと思ったら、役員報酬を37万円にすれば良いだけです。
ただし、役員報酬を上げるタイミングは、基本的には年に1回だけですから、気を付けて下さいね。
2.退職金扱いで節税
保険で気を付けることは出口って話を何回かしてきました。
この小規模企業共済も、いざ退職金としてもらう場合は、収入として認識する必要があります。
しかし、これは退職金扱いとなります。
この「退職金扱い」ってのがスゴイんです。
退職金は、「今まで長い期間よく頑張ってきましたね!お疲れさん!」ってことで、税金を計算する上では、めちゃくちゃ優遇されています。
つまり、給与として計算するよりも退職金として計算をした方が、税金が安くなるということです。
しかも、240か月以上払い続ければ、元本割れしません。
運営しているのは中小機構なので安心です。
その他注意点
こんな素晴らしい保険ってありません。
節税の王道みたいなもんです。
ただ、加入資格があるので、当てはまるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
まとめ
お金を貯めてるだけで、税金が安くなる夢のようなお話でした。
これは、個人事業主でも加入できます。
独立すれば、自分の身は自分で守らないといけません。
いつまでも現役であり続けることが老後資金に対する不安の一番の解決策ではありますが、いつまでも現役であり続ける保障なんてどこにもありません。
どうしても目の前の利益を追いかけてしまいますが、たまには立ち止まって、自分の人生の少し先について考えてみてはいかがでしょうか。