こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

ある日、急に得意先が倒産。

売掛金の回収ができず、資金繰りが悪化。

どうしよう・・・

ってことにならない為に、生命保険を活用する方法を紹介しました。

「節税という観点だけで生命保険を見ない」

 

ここでも、中小企業の社長の退職金同様、生命保険の活用の前に、検討したいものがあります。

「社長が入るべき保険」

 

それが、「中小企業倒産防止共済」です。

 

中小企業倒産防止共済とは

中小企業倒産防止共済とは、得意先が倒産して、売掛金が回収できず困っている時に、お金を貸してくれる制度です。

別名、「経営セーフティ共済」とも言います。

ポイントは2つ。

1.経費にして節税

2.借入

 

1.経費にして節税

掛け金は、月額5千円~20万円。

総額800万円まで積み立てることができます。

支払った分、しっかり法人の経費になります。

40か月以上積み立てていれば、解約しても元本割れしません。

しかし、解約した場合、もちろん収入として計上しなければなりませんので、税金もかかってきます。

ということは、解約を前提に節税目的で加入したとしても、経費を先取りして節税しているだけってことですね。

そうすると、一工夫必要です。

節税を求めるのであれば、この解約のタイミングで、退職金や機械の修繕費などを発生させて、収入と経費を相殺させれば良いわけです。

 

面倒だなぁと思うか方もいらっしゃると思います(笑)

節税って言いながらも、結局は税金が早くかかるか、遅くかかるかだけなんです。

 

これを課税の繰り延べと言います。

節税と言われるもののほとんどが、この課税の繰り延べだったりするので、気を付けなければなりません。

面倒だと思った方で、退職金や機械の修繕費などの多額なお金が必要な場合は、コツコツ貯金しましょう。

保険であれば、掛け金を支払ったタイミングで経費になります。

貯金であれば、退職金や機械の修繕費などを支払ったタイミングで経費になります。

要はタイミングの問題だということだけ覚えておいて下さい。

 

忘れてはいけないのが、連鎖倒産に巻き込まれず、踏ん張る為の命綱を用意しておくことです。

 

2.借入

じゃあ、実際ヤバくなった時、どれくらい貸してくれるのか。

掛け金合計額の10倍です。

つまり、上限の800万円まで掛けていたのなら、8,000万円まで貸してくれます。

加入後、6か月経過していることが条件ですが。

 

また、得意先が倒産していなくても貸してくれます。

この場合は、解約手当金の範囲内ですけどね。

 

返済期間は5~7年。

利息は無利息。

でも・・・

借りた金額の10分の1の金額が、積立てた分から控除されます。

だから、これが利息みたいなもんです。

 

この制度は、無担保、無保証人で貸してくれるってところがミソだと思います。

連鎖倒産のリスクがあって、手を貸してくれる銀行が少ない中では、非常に価値のあるものでしょう。

 

その他注意点

法人で、経費にする場合は、申告書に明細を添付しなければなりません。

これがないと、経費として認められません。

明細については、もちろん税理士が作りますので安心して下さい。

 

また、小規模企業共済と同じように、加入資格に当てはまるかどうか、しっかりと確認しておきましょう。

 

まとめ

個人事業主も入れますが、小規模企業共済のように、絶対に入っておいた方が、良いというものではありません。

しかし、40か月以上掛け金を支払っていれば、返戻率が100%というのは、ステキだと思います。

 

いずれにせよ、得意先が潰れても、自分は何が何でも踏ん張らないといけません。

命綱の一つとして、選択肢に入れておくのも悪くはありません。

イケイケドンドンも好きですが、経営者として、超最悪な状況は想定しておいた方が良いでしょう。