こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
この時期は、年末調整でバタバタしている頃だと思います。
でも、忘れてはいけないのが、源泉所得税の納付です。
源泉所得税の納付の仕組み
従業員さんに支払う給料から、毎月源泉所得税を徴収していますよね。
これは、通常、支払った翌月10日までに納めなければなりません。
「ん?どうやって納めるんだ?」って思った方は、おそらく手元に納付書が無いということでしょう。
その場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に届け出てない可能性がありますので、まずはこちらから提出してみましょう。
さて、この源泉所得税の支払いについて、従業員数が常時10人未満の場合は、毎月ではなく、半年に1回の納付にすることができます。
半年に1回の納付
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。
これを提出すると、半年に1回の納付で済むので、事務作業が軽減されます。
納期限は、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年の1月20日となります。
しかし、提出したらすぐにOKというわけではありません。
申請書を提出した月の翌月の給料分から納期の特例が適用されます。
つまり、1月に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、1月に支払った給料の源泉所得税は2月10日までに納めなければならず、2月支払いの給料からこの納期の特例が適用され、7月10日が納期限となります。
届出書と申請書
今回のお話で、2つ手続きの書類が出てきました。
「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
微妙に最後が違います。
届出書と申請書。
やっぱりちゃんと意味があります。
届出書は、税務署に「これから、やりますよ!」って報告するものです。
一方で、申請書は、税務署に「これから、やっていいですか?」ってお伺いを立てるものです。
ということは、申請書の場合は、税務署から「OK」か「NG」の答えが返ってくるわけです。
例えば、今回の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」について、どうやって答えが返ってくるのか。
実際に、何かお手紙が届くかというとそうなじゃないんですね。
税務署のホームページにはこう書かれています。
「この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。」
そんなこともあって、先ほどの事例のように1月分は2月10日までに支払わないといけないということになるんですね。
思わぬ落とし穴
半年に1回の納付にすることで、確かに事務作業が軽減されるでしょう。
しかし、それぞれの給料が高く、源泉所得税がそこそこの金額になった場合、納税負担が大きくなります。
本来は、従業員さんから預かっているので、納税負担というコトバは少し違うのかもしれませんが、資金繰り上、しんどくなる場合があります。
半年に1回だと、ついつい忘れてしまってたりってこともあります。
そんな落とし穴もあるので、わざと毎月納付する方もいらっしゃいます。
まとめ
支出の多い時期に、思わぬ源泉所得税の納付でまさかの資金ショートは避けたいところです。
資金ショートまではいかなくても、忘れていたところに「源泉所得税を支払わないといけない!」という精神的ダメージはキツイです。
忘れがちな税金でもありますので、これを機会にまた思い出してあげて下さい。