こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
個人事業主の皆さん、確定申告への準備は進んでいますか?
年明けにガッとする!ってのは避けましょう(笑)
それでもできちゃいますが、事業をしている以上、今ナンボ儲かっていて、ナンボお金が残っていて、ナンボ税金を支払わないといけないのか、ってところは常に把握しておくべきでしょう。
事業をするということは、儲けを出すということですから。
「いやいや、のんびりやりたくて独立したから儲けようなんて別に!」って、よっぽどお金があれが別ですが、やっぱり「のんびり」を継続する為にも、儲けは必要でしょう。
定科目勘はグループ名です
さて、経理処理をする上で、勘定科目というコトバが出てきます。
簡単にいうとグループ名みたいなもんです。
ペン、ティッシュ、タオルなんかは、消耗品費っていうグループにまとめてね、的な感じです。
そのグループ名で「租税公課」っていうのがあります。
その名前のとおり、税金とか支払ったらこのグループに入れます。
税金は全部経費になるわけじゃない
ってことで、あらゆる税金を租税公課に入れちゃ、マズイです。
言い方を変えると、経費にならない税金があるんです。
それは、所得税と住民税。
つまり、所得税と住民税以外の税金、例えば、自動車税、固定資産税、事業税などは経費になります。
ちなみに、印紙も印紙税という立派な税金ですので、租税公課のグループに入れてあげて下さい。
所得税や住民税を支払った時の経理処理
所得税や住民税を支払った時、困るんです。
だって、経費にならないのに、お金が出ていくわけですから、どうやって処理したら良いか分かりません。
そんな時は、「事業主貸」という勘定科目を使います。
分かりにくい勘定科目ですが、事業に関係ない支出があったりしたらこの勘定科目のお世話になることになります。
これは、個人事業主特有の科目ですので、法人は気にしないで下さい。
まとめ
「住民税って経費になるの?」って意外と聞かれます。
経費になる税金とならない税金がありますので、しっかり覚えておきましょう。