こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

従業員さんの食事代を出す場面ってありますよね。

もちろんポケットマネーで、ってのもOK。

一方で、要件さえ満たせば、経費にすることもできるんです。

 

いろんな食事代

食事代と言っても、色んなパターンがあります。

全員参加の行事なら、福利厚生費でオッケー。

会議の時の軽食なら、会議費でオッケー。

特定の従業員さんを飲みに連れて行った場合なら、交際費でオッケー。

今回の対象は、仕事中の食事代についてです。

 

昼食代

従業員さんの昼食代を会社で負担した場合、通常は、従業員さんへの給料とみなされて、源泉所得税の課税対象となってしまいます。

しかし、少し気を付ければ、福利厚生費にすることができます。

1.従業員さんんが半分以上負担していること。

2.会社の負担が月額3,500円(税抜き)以下であること。

 

残業した時の食事代

通常の勤務時間外に、会社の都合で残業してもらったような場合に出す食事代は、給与とみなされません。

つまり、福利厚生費として処理することができます。

これは簡単ですね。

 

深夜勤務している従業員さんの夜食代

深夜勤務している従業員さんとは、通常の勤務時間が夜10時から朝5時までの従業員さんのことです。

これは、さっきの昼食代の2点を気を付けて下さい。

更に、1回につき300円までなら金銭で支給したとしても、給与ではなく福利厚生費として扱うことができます。

 

まとめ

社長のポケットマネーで奢るんだ!っていう場合は、問題ありません。

ただ、少しでも節税を考えて、漏れなく経費を計上したいという場合は、是非参考にしてみて下さい。

経費として使ったものは、堂々と経費計上すれば良いんです。