こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
従業員さんの食事代を出す場面ってありますよね。
もちろんポケットマネーで、ってのもOK。
一方で、要件さえ満たせば、経費にすることもできるんです。
いろんな食事代
食事代と言っても、色んなパターンがあります。
全員参加の行事なら、福利厚生費でオッケー。
会議の時の軽食なら、会議費でオッケー。
特定の従業員さんを飲みに連れて行った場合なら、交際費でオッケー。
今回の対象は、仕事中の食事代についてです。
昼食代
従業員さんの昼食代を会社で負担した場合、通常は、従業員さんへの給料とみなされて、源泉所得税の課税対象となってしまいます。
しかし、少し気を付ければ、福利厚生費にすることができます。
1.従業員さんんが半分以上負担していること。
2.会社の負担が月額3,500円(税抜き)以下であること。
残業した時の食事代
通常の勤務時間外に、会社の都合で残業してもらったような場合に出す食事代は、給与とみなされません。
つまり、福利厚生費として処理することができます。
これは簡単ですね。
深夜勤務している従業員さんの夜食代
深夜勤務している従業員さんとは、通常の勤務時間が夜10時から朝5時までの従業員さんのことです。
これは、さっきの昼食代の2点を気を付けて下さい。
更に、1回につき300円までなら金銭で支給したとしても、給与ではなく福利厚生費として扱うことができます。
まとめ
社長のポケットマネーで奢るんだ!っていう場合は、問題ありません。
ただ、少しでも節税を考えて、漏れなく経費を計上したいという場合は、是非参考にしてみて下さい。
経費として使ったものは、堂々と経費計上すれば良いんです。