こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

決算書を見ると、「役員借入金」という勘定科目を良く目にします。

もしくは、「短期借入金」や「長期借入金」という勘定科目を使用している場合もあります。

個人的にはこの勘定科目は要注意科目としています。

 

どういう使い方をしているの?

会社の資金繰りが厳しいと、社長が会社にお金を貸すことがあります。

会社から見ると、社長からお金を借りたので、借入金という勘定科目で処理することになります。

これ自体は、なんら問題ありません。

よくあります。

今回の話は、そうではなく、個人事業主で言うところの「事業主借」勘定のような使い方をしているパターンについてです。

じゃあ、なんでこういうパターンが出てくるのか。

それは、現金出納帳をつけていないからです。

もしくは、現金出納帳はつけているが、社長のポケットマネーで支払った経費になりそうなものを計上しているからです。

 

その金額の根拠は?

決算書に記載されている金額の根拠はなんでしょうか?

即答できる場合は、別に良いと思います。

ちゃんと意味のある使い方をしているのでしょう。

本当に社長が立て替えた経費を計上しているんだと思います。

そういった会社は、定期的に精算しているので、定期的に「役員借入金」勘定の残高もゼロになります。

これが「役員借入金」勘定の意味のある使い方です。

 

そうではなく、即答できない場合は、つじつま合わせに「役員借入金」勘定を使用している可能性が有ります。

その時点で、その帳簿はデタラメです。

で、会社のお金と個人のお金の区別がつかず・・・という状況で正しい経営判断がしにくくなってしまっています。

ひどい時は、「役員借入金」勘定の金額が膨れ上がり、非常に大きな金額になっているにも関わらず、経営者が把握していないこともあります。

 

役員借入金には税金がかかる

「役員借入金」が多額になった状態で、社長に万が一があった場合は、どうなるのでしょうか。

この「役員借入金」は、社長が会社に貸したお金の額でしたね。

ということは、立派な相続財産となり、相続税の課税対象となります。

 

「シャレにならん!」ってことで、そもそも金額の根拠を示せないのですから、一層のことなかったことにしようとして、放棄しようとします。

じゃあ、会社としては、借入金という債務を免除してもらったということですので、債務免除益というお金が入らない収益を計上しなければならないのです。

ってことは、法人税の課税対象となります。

 

まとめ

ちゃんと帳簿付けをしていないと、やっぱり損をしてしまうような仕組みになっています。

「役員借入金」勘定が良くないのではなく、使い方が重要なんです。

細かいことは面倒だからと言って、「役員借入金」勘定を濫用しないように気を付けましょう。