こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

小規模企業共済の話が続きます。

 

もらい方に注意

小規模企業共済は退職金の積み立てでしたね。

だから、もらう時には退職所得扱いになって税法上有利になるんですけど、退職所得にならない場合があるんです。

 

例えば、分割で受け取る場合、税法上は公的年金等の雑所得扱いとなります。

そして、一番気を付けないといけないのが、65歳未満で任意解約する場合です。

この場合は、一時所得扱いとなります。

 

まとめ

240か月以上かけると任意解約しても元本割れしません。

だからと言って、65歳未満で任意解約してしまうと、退職所得扱いにはならず、一時所得扱いとなり、思ったほど税制上の優遇が受けれなかったりします。

ということで、小規模企業共済は、あくまでも個人事業主、中小企業の経営者の退職金用であるということを覚えておきましょう!