こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

新潟は車文化です。

ほとんどの方が車通勤だと思います。

従業員さんへの通勤手当はどのように処理されていますか?

 

通勤手当は無税?

公共の交通機関を利用している場合は、実費額を通勤手当として渡していることと思います。

もし、通勤手当が1か月で10万円を超えた場合は、超えた部分は給与として源泉所得税が課されることになっています。

大体の方は、10万円以内だと思います。

そして、その金額は「給料」ではなく、「旅費交通費」として処理していると思います。

何気なくやっている処理なんですが、良い点が2つあります。

 

1.通勤手当は所得税がかからない

通勤手当の部分には源泉所得税がかからないんです。

 

これは、従業員さんにとってメリットですね。

 

2.消費税が安くなる

消費税は売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を引いて求めるのですが、給料には消費税がかかっていません。

だから、「旅費交通費」として処理することで消費税を安く抑えることができるんです。

これは、会社にとってメリットですね。

 

マイカー通勤は?

マイカー通勤の場合はどうなのでしょうか。

公共の交通機関のように、いくらかかったのかが分かりにくいですよね。

じゃあ、先ほどの恩恵は受けれないのかというと、そうではありません。

マイカー通勤の場合は、「これくらいの距離だとこれくらいの金額まで非課税ですよ!」と言った規定があります。

それがコチラ

 

従って、マイカー通勤の従業員さんに通勤手当を支給している場合、実費額が分からないからと言って、全額を「給料」として処理してしまうのではなく、ちゃんと距離と非課税限度額を調べることで、節税することができます。

 

まとめ

従業員さんがたくさんいる場合は、要注意です。

従業員数が多い分、通勤手当の処理の仕方を見直すだけで、節税につながる可能性があります。

小さいことですが、ぜひこの機会に見直してみてはいかがでしょうか。