こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

償却資産税の申告期限間近です。

固定資産を買った時の処理の方法についてちょっと考えてみましょう。

 

処理の方法

10万円未満のものを買った時はこの話はでてきません。

じゃあ10万円以上のもの買った時、どうするのか。

いきなり費用として処理することはできず、一度資産に計上しなければならないのです。

そもそも会計には「費用収益対応の原則」という考え方があるので、それなりに高価なものは、何年かにわたって使うでしょ、それならいきなり費用とするのではなく、何年かに分けて費用にしてね、ということですね。

そこで、2つ処理の方法があります。

1.20万円未満なら、3年間で償却する方法

2.青色申告の場合、30万円未満なら、いきなり経費にする方法

青色申告の人は、特典があって結局いきなり経費にすることができるんですね。

だから、青色申告すべきなんです。

 

どっちが良い?

上記の2つの方法を見たとき、ほとんどの方がいきなり経費にする方法を選ぶと思います。

そりゃちょっとでも利益を圧縮したいですからね。

でも、もう一つ考え方があります。

それでは、償却資産税の観点から考えてみましょう。

3年間で償却する方法を選んだ場合は、償却資産税の対象になりません。

一方、いきなり経費にする方法を選んだ場合は、償却資産税の対象になります。

同じものを買っているのにですよ。

ということは・・・

黒字の場合は、いきなり経費にすれば良いと思いますが、赤字の場合は、無理に経費を作る必要はありませんね。

その場合は、3年間で償却する方法を選ぶことで、償却資産税を回避、もしくは軽減することができます。

ちなみに、償却資産税は全部で150万円未満の場合はかかりません。

 

まとめ

色んな名前で税金がかかります。

しかし、視点を変えることで、節税ができます。

これが、税金の面白いところですね。