こんにちは!

新潟市の税理士川畑です!

意外とバカにできない固定資産税。

でも、安くなる場合があります。

 

固定資産税はどれくらいかかるの?

そもそも、固定資産税とはなんぞや?っていう話です。

固定資産税とは、その年の1月1日現在において市区町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課税されるものです。

ポイントは「その年の1月1日現在」ですね。

例えば、7月1日にその不動産を売却したとしても、固定資産税がかかるのはあくまでも「その年の1月1日現在」に所有していた人です。

まぁ、実務では固定資産税を所有日数で按分するのが慣習となっていますが。

固定資産税の納税義務については、「その年の1月1日現在」で判断することを覚えておきましょう。

そして、固定資産税は「固定資産税評価額」に税率1.4%(都市計画税は最大0.3%)をかけて計算します。

「固定資産税評価額」ってのは、3年に1回評価をし直すので、定期的にかつ微妙に固定資産税が変わるのはこのためですね。

ちなみに、土地は30万円未満、家屋は20万円未満の場合には、固定資産税はかからないことになっています。

 

申告はどうするの?

そー言えば、固定資産税の申告ってやった経験ありますか?

ないですよね。

そう、特に必要ありません。

毎年5月頃になると、勝手に市区町村から納付書が届きますので、年4回の期日までに納税します。

 

住宅に対する軽減措置がある

住宅用の土地であれば、固定資産が軽減される措置があります。

ここで言う軽減措置とは、自分の居住用かそれとも賃貸用かは関係ありません。

その年の1月1日現在において住宅がその上に建っている土地が対象となります。

この場合、下記のように減額されます。

200㎡までの部分(小規模住宅用地)・・・6分の1(都市計画税:3分の1)

200㎡を超えた部分(一般住宅用地)・・・3分の1(都市計画税:3分の2)

この200㎡というのは、一戸当たりですので、アパートの場合は一戸ずつ判断していきます。

 

こんな時に思い出してほしい

「全然使っていない土地なのに、固定資産税の負担がしんどい・・・」

地方あるあるだと思います(笑)

こんな時、賃貸住宅を建てることで、固定資産税も軽減されるし、家賃収入も入るし、相続税対策にも使えたりします。

 

まとめ

未利用の土地がある場合は、固定資産税の負担をより多く感じると思います。

でも、うまく活用することで、良いことづくし。

これを機会に、ぜひ土地の有効活用も検討してみてはいかがでしょうか?