こんにちは!新潟の税理士川畑です!
免税事業者は、インボイス制度をよく理解しておかないと、いつの間にか仕事がなくなっているかもしれません。
お客様は個人ですか?法人ですか?
個人客を対象としているのであれば、インボイスを発行する必要は無いかもしれません。しかし、法人客を対象としている場合は、必ずインボイスの発行を求められるようになるかと思います。
というのも、お客様である法人からすると、これまでは、あなたに支払っていた金額にかかる消費税を、納税する際に控除することができていました。しかし、令和5年10月1日からは、インボイスが無いと、消費税を納税する際に控除することができなくなり、納税負担が大きくなってしまいます。
検討すべき対応方法
従って、免税事業者は、インボイスを発行する為に消費税の課税事業者になるか、法人からの値引き交渉に応じるか、ということになります。
インボイスを発行する為に、消費税の課税事業者になった場合には、2年前の売上が1,000万円以下であっても、常に消費税を負担しなければなりませんので、注意が必要です。消費税の課税事業者になったとしても、消費税の計算方法において、簡易課税制度を選択することで納税負担を減らせる可能性もありますので、覚えておきましょう。
思い切って、インボイスを発行しないと決めた場合には、消費税分の値引き交渉を求められることと思います。あなたのお客様である法人の立場からすると、令和5年10月1日からあなたに支払っている金額にかかる消費税が急に全額控除できなくなる、と言うことでは無く、経過措置により、6年間は一定割合だけ控除することが可能です。しかし、令和11年10月1日からは全額控除できなくなってしまいます。あなたのお客様の納税負担が大きくなってしまいますので、インボイスを発行しないし値引き交渉にも応じないとなると、いつの間にかお客様がいなくなってしまっている可能性もありますので、慎重に検討しましょう。
まとめ
インボイスを発行する為には、原則令和5年3月31日までに登録申請すれば間に合います。焦らず、令和4年中に決めれば大丈夫ですので、落ち着いて検討してみて下さい。