こんにちは!税理士の川畑です!
相続財産の分け方で相続税額が大きく変わってしまうことがあります。
その理由の一つが「小規模宅地等の特例」という制度です。
小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例とは、「被相続人が住んでいた土地については、配偶者か被相続人と同居していた親族が相続する場合は80%の評価額にしてあげますよ!」という制度です。
相続が発生した後も、生活の基盤となる自宅に多額の税金がかけられたらたまったものではありませんので、このような制度が設けられているわけです。
例えば、5,000万円の土地だった場合は、5,000万円×80%=4,000万円を減額できるので、5,000万円-4,000万円=1,000万円で評価することができます。
しかし、制度名の通り「小規模」の宅地である330㎡(100坪)までが対象となります。
330㎡を超えるとこの制度を全く利用できなくなるわけではなく、330㎡までは80%引き、超えた部分は通常通り評価することになります。
申告が要件です
非常にインパクトの強い制度であることは理解して頂けたかと思います。
例えば、土地(自宅)5,000万円、家屋(自宅)1,000万円、現金1,000万円、合計7,000万円の相続財産があり、相続人は一人だったとします。
相続人が一人ということは、基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円となりますので、相続財産が3,600万円以下なら相続税は0円となります。
先程の例に当てはめてみると、相続財産は合計で7,000万円の為、基礎控除額を超えていますが、小規模宅地等の特例を適用させると、土地の評価は80%引きになり1,000万円となります。
その結果、土地(自宅)1,000万円、家屋(自宅)1,000万円、現金1,000万円、合計3,000万円となり基礎控除額以下の為、相続税は0円となります。
ここで注意が必要です!!!
小規模宅地等の特例の適用を受ける為には、相続税の申告が必須要件となりますので、例え相続税額が0円であっても、申告を忘れないようにしておきましょう。
小規模宅地等の特例のポイント
小規模宅地等の特例は「誰が自宅を相続するか?」によって、適用できるかどうかが決まります。
適用できる人は3人います。
1.配偶者
配偶者が自宅を相続した場合には、無条件で適用できます。
2.被相続人と同居していた親族
子供が親と同居しており、子供が自宅を相続するような場合です。
申告期限までその家に住み続け、保有し続けなければなりません。
申告期限までに売却したりするとこの特例を適用できなくなってしまうので、要注意です。
また、住民票だけ一緒で別居していたような場合は適用できません。
あくまでも実態がどうかで判断することになります。
3.3年以上借家暮らしをしていた親族(配偶者も被相続人と同居していた親族もいない場合)
通称「家なき子特例」と呼ばれています。
こちらも、申告期限まで保有し続けなければなりません。
要件はかなり複雑で分かりにくいので、「家なき子特例」を適用する時は、私もかなり慎重になります。
実際に適用できるかどうかは、詳細にヒアリングしてからの判断となります。
まとめ
この特例を適用することができると、財産総額自体が劇的に低くなることになります。
つまり、相続人が複数人いた場合には、全相続人に恩恵がありますので、自宅を相続しない相続人の相続税額も減少することになります。
従って、上手に特例を適用して、皆さんが揉めることなく遺産分割できることを願っております。