こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
個人事業主の方で、家族にお仕事を手伝ってもらっている方は多いと思います。
でも、経費にならない場合もあるので要注意です。
家族への給料って本当はダメなんです
日本の所得税って、所得がたくさんあればあるほど税率が高くなる累進課税という制度をとっています。
だから、1人で1,000万円を稼ぐよりも、夫婦で500万円ずつで合わせて1,000万円を稼ぐ方が、税金が安くなるんです。
じゃあ、個人事業主の皆さん、どうしようと思います?
例えば、家族に半分収入を分けようかなぁと思いませんか?
それ、お国もお見通しなんですよね(笑)
ってことで、「事業主と生計を一にする親族に対する給与については、必要経費に入れることができない」とされているんです。
生計を一にするってのは、普段のお財布が一緒ってことですね。
あれ?みんな家族に給料払ってるよね?
でも、個人事業主の諸先輩方は、家族に給料を支払っています。
これは、「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを、税務署に届け出ているから認められているんですね。
いつ出しても良いわけじゃないです。
今年からって時は、3月15日までに。
1月16日以降で新規開業した場合や、新たに事業専従者に給料を支払いたい時は、事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内です。
青色事業専従者ってなんだか難しいですが、ようは青色申告できて、その事業にもっぱら従事している人です。
そして、年齢が15歳以上でないとダメです。
もっぱらっていうのは、1年のうち6か月を超えて働いているかってところで判定します。
気を付けて!
2つ注意点があります。
1.金額
2.配偶者控除と扶養控除
1.金額
いくらでも良いわけではなく、下記の3つのうちいずれか少ない金額が経費計上額となります。
1.支払額
2.届出書に書いた金額
3.事業専従者の労働の対価として相当な金額
ちょっと事務のお手伝いをしていただけの奥さんに、月額100万円も支払っているってのは、労働の対価としてはバランス悪いですよね。
2.配偶者控除と扶養控除
家族に例え1円でも支払った場合は、配偶者控除や扶養控除は適用できません。
奥さんとか子供を扶養に入れると税金が安くなるとかって話ありますよね?
あれが、できないってことなんです。
意外と忘れがちな論点だったりします。
まとめ
節税の為に、って考えて家族に給料を支払っていたつもりが、届出書を出していなかった!ってことにならないように、これから事業を始める方は、今一度確認してみて下さい。
節税には、必ず要件があります。
この要件を理解することが節税の第一歩です。