こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

個人事業主の皆さん、12月決算の法人は、今月が最後の月。

残りわずかとなりました。

経費を見落として損をしないように気を付けましょう。

 

発生したら計上できるんです

知っていると当たり前なんですが、起業後間もないと意外と見落としがちなもの。

それが未払いの経費です。

よく質問を頂きます。

会計は、現金が出ていった時に計上するのではなく、取引が発生した時に計上します。

これを、「発生主義」と言います。

ですから、さっきのお話は、「会計は、現金主義ではなく、発生主義です。」ということですね。

 

なんだか得した気分

そう、お金を払っていないのに、計上できるわけですから、なんだか得した気分になりますよね。

でも、見落としがちですからしっかり覚えておきましょう。

具体的にはどんなものが考えられるでしょうか。

電気代、水道代、電話代のようなものです。

ようは、翌月払いになっているようなものですね。

 

ということは、末締め翌月支払いの給料もそうです。

人件費は経費に占める割合が大きい費用なので、要注意です。

 

その他、会社が負担する社会保険料もそうです。

社会保険料は、12月分は翌月の1月末に年金事務所に支払う仕組みです。

ってことは、12月分は計上できるんですよね。

でも、会社負担分だけです。

社会保険料の負担は従業員さんと折半ですから、例えば先ほどのお話で、1月に10万円を支払うということは、会社で計上して良いのは、5万円だけです。

 

あと、カード払いの経費も計上できますね。

カードの請求書を見ながら、未払いで計上していきましょう。

ちなみに、カードの請求書を保存しておけば、レシートはいらないだろう、ってのはダメです。

レシートも必要です。

特に消費税を支払わないといけない方は、注意して下さい。

レシートが無いと、経費として認められない可能性があります。

 

まとめ

漏れなく経費を計上する!ってのが、何よりも一番簡単な節税なんです。

一年間資料を放ったらかしにしていると、たぶんたくさん漏れがあると思います(笑)

毎日コツコツが一番です。