こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
保険について、支払う掛け金のことを「保険料」、満期になったり保険事故が発生してもらうお金のことを「保険金」と言います。
保険金はパターンによって課税の仕方が変わります。
登場人物
保険のお話をする時に出てくる人は3人です。
1.契約者
2.被保険者
3.保険金受取人
1.契約者
保険の契約者で、保険料を負担する人です。
2.被保険者
保険の対象となる人です。
3.保険金受取人
保険金を受け取る人です。
パターン別に税金を考えてみる
この3人が誰かによって、課税の仕方、言い方を変えると、税金の種類が変わってきます。
では、パターン別に確認してみましょう。
ちなみに、全て一時金で受け取った場合です。
1.保険金:死亡保険金、契約者:夫、被保険者:夫、保険金受取人:相続人
→相続税(保険金非課税の取り扱い有り)
2.保険金:死亡保険金、契約者:夫、被保険者:夫、保険金受取人:相続人以外の人
→相続税(保険金非課税の取り扱い無し)
3.保険金:死亡保険金、契約者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:夫
→所得税(一時所得)
4.保険金:死亡保険金、契約者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:子
→贈与税
5.保険金:満期保険金、契約者:夫、被保険者:×、保険金受取人:夫
→所得税(一時所得)
6.保険金:満期保険金、契約者:夫、被保険者:×、保険金受取人:妻
→贈与税
判断のポイント
死亡保険金について、契約者が夫で、被保険者も夫の場合は、自分の保険料を自分で支払っていた人が亡くなっているので、相続税に関係しそうだということは、なんとなく分かると思います。
それ以外は、なんかややこしそうですが、ポイントは契約者と受取人です。
ようは、「負担した保険料が保険金という形になって誰のものになっているのか」ってことです。
夫が負担した保険料が保険金という形になって、自分(夫)のものになっていれば所得税、他人(妻や子など)のものになっていれば贈与税となります。
まとめ
「保険金」という呼び方は一つですが、内容によって、かけられる税金の種類が異なりますので、注意が必要です。