こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

個人事業主の方は、自分のお店の商品を自分で使うことがあると思います。

「自分の店の商品なんだから、使ったって良いだろう!」

俺のものは俺のもの。店のものは俺のもの。

ジャイアン的な発想となるのが普通だと思いますが、これは、ちゃんと売上として処理しなければなりません。

 

自家消費とは

個人事業主が、商品を自分で使ったり、友達や得意先にあげたりすることを、自家消費と言います。

 

処理の仕方

(借方)事業主貸 ××× / (貸方)自家消費 ×××

こんな感じで、売上高という勘定科目と分けて処理した方が、しっかり区別できて良いでしょうね。

青色申告の決算書には、自家消費がいくらか記入するところもありますし。

 

いくらにすべきか

自分で使ったものを、売上として処理しなければならないのが分かりました。

問題は、じゃあいくらにすべきなのか。

税金を減らす為にはどう考えますか?

当然、売上が少ない方が良いということになりますので、なるべく安く計上しようと思うのが、正直なところです(笑)

ってことで、ちゃんと税法で決められているんですね。

仕入の金額以上か販売価額の70%以上のどちらか高い金額です。

うまいことできています。

 

1,000円で仕入れたものを1,200円で売った場合。

1,000円(仕入価額)>840円(1,200円×70%)。

つまり、1,000円が自家消費額となります。

 

1,000円で仕入れたものを2,000円で売った場合。

1,000円(仕入価額)<1,400円(2,000円×70%)。

つまり、1,400円が自家消費額となります。

 

まとめ

個人事業主としてご商売されている方は、ちゃんと把握しておきましょう。

そんなカタイこと言うなよ!って感じですが・・・

税法ではこのように規定しているのに、カタイことを言わず、

税務署に指摘されて、最終的に嫌な思いをされるのはお客様です。

日本は申告納税方式を採用しています。

これは、稼いだ金額、それにかかる税金を自分で計算して、申告して納税して下さいっていう制度です。

そのくせ、税法は難解です。

自分で申告しろという割に、難しい。

この矛盾を解くのが税理士の仕事。

税理士は、決められた法の中で、分かりやすく、ちょっとでもお客様が良い思いをしてもらえるよう、仕事をしています。