こんにちは!新潟市の税理士川畑です!
平成29年1月1日から新しい税制が施行されました。
その名も、セルフメディケーション税制。
セルフメディケーション税制とは?
特定健康診査、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件として、市販薬の年間購入額が12,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除することができる制度です。
上限は88,000円です。
「医療費が10万円超えたら税金が安くなる!」ということは聞いたことがあると思います。
しかし、病院には行かずに市販薬で治す人にとっては、10万円ってハードルが高いんですよね。
そういった方には、この制度はなかなか使える制度かもしれません。
注意点
医療費控除との併用はできません。
どんな薬が対象?
対象はなんと1,500品目もあるそうです。
例えば、「ガスター10」、「バファリン」、「サロンパス」などです。
どれも、聞いたことあるような薬ばかりですね。
でも、いちいち対象かどうかなんて覚えてらんないです。
そこで、ちゃんと「セルフメディケーション税控除対象」というマークがついています。
マークはこちら。
しかも、レシートにも対象製品であることが表記されていますので安心ですね。
保管してください
当たり前の話ですが、確定申告の時に必要になりますので、領収書はしっかり保管していて下さい。
まとめ
どんどん、新しい税制が出てきますね。
結構ハードルの低い、税制だと思われますので、薬を買った時は、レシートを見て、対象の表記がされていたら、念の為保管しておきましょう。
薬のレシート専用の封筒でも作っておくといいですね。