こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

不動産を購入したら、税務署からお尋ねがくることがあります。

なぜでしょう?

 

お尋ねの理由

わざわざお尋ねするわけですから、何かしらの狙いがあるはずです。

税務署の狙いは、資金の出どころの確認です。

考え方は2つ。

1.脱税?

2.贈与?

 

1.脱税?

例えば、30歳くらいの人が、年収が低いにもかかわらず、自己資金5,000万円もあったとなるとどうでしょう?

怪しくないですか?

もしかして、所得税を脱税して資金を貯めていたのではないかということになりかねません。

ということで、バランスを見ているんですね。

 

2.贈与?

親族等にお金を出してもらった場合、それは贈与になり、贈与税の対象となります。

ということで、贈与税がかからないようにするには、2つの方法が考えられます。

1つ目は、親族等から借りたということで、金銭消費貸借契約書を準備します。

もちろん、ちゃんと返済していく必要があります。

そうでなければ、やっぱり贈与でしょ!ってなりますから。

 

2つ目は、持分を購入資金の負担割合に応じて共有にします。

例えば、3,000万円のマイホームを夫2,000万円、妻1,000万円負担したのにもかかわらず、持分を100%夫にしてしまうと、この1,000万円については、妻から夫に贈与したということになり、贈与税がかかります。

だからこそ、贈与税がかからないようにするには、持分を夫3分の2、妻3分の1としなければなりません。

共有にすると、売却時に共有者の同意が必要であったり、共有の相手と離婚したりした場合には、面倒なことがあります。

しかし、住宅ローン控除をそれぞれが適用できたり、マイホームを売却した場合の特典3,000万円控除もそれぞれが適用できる為、合計6,000万円控除できたりします。

 

まとめ

脱税は論外ですが、親族等からの援助ってのは、意外と多いのではないでしょうか。

不動産を購入される際には、その資金が贈与に当たらないか、少し意識してみて下さい。