こんにちは!
新潟市の税理士川畑です!
「そろそろ相続税対策を考えるか・・・」
ってなったら、まずは何を確認すべきか。
それは、「法定相続人」です。
法定相続人とは
亡くなられた人(被相続人)の財産を相続する人を相続人と言います。
そして、民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
相続人の範囲
じゃあ、どんな人が相続人となるのでしょうか。
亡くなられた人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者の地位は絶対ですね。
配偶者以外の人は次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。
第1順位
亡くなられた人の子供。
既にその子供が死亡している時は、その子供の更に子供や孫など(直系卑属)が相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
第2順位
亡くなられた人の父母や祖父母など(直系尊属)。
第2順位の人は、第1順位の人がいない時に相続人になります。
第3順位
亡くなられた人の兄弟姉妹。
既にその兄弟姉妹が死亡している時は、その人の子供が相続人となります。
この場合の代襲相続は、ここまでです。
つまり、甥、姪までです。
甥、姪の子供には代襲相続はされません。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人になります。
ちなみに・・・
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされてしまいます。
また、内縁関係の人は、相続人となりませんのでご注意下さい。
法定相続分とは
法定相続人が取得できる割合も、民法で定められています。
1.配偶者+子供(第1順位)
配偶者1/2
子供1/2
2.配偶者+父母(第2順位)
配偶者2/3
父母1/3
3.配偶者+兄弟姉妹(第3順位)
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
ちなみに・・・
子供、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、均等に分けます。
民法に定められているので、絶対に法定相続分で分割しなければならない雰囲気が出ていますが、そんなことはありません。
これは、あくまでも相続人間で、遺産分割の合意ができなかった時の遺産の取り分です。
まとめ
法定相続人は把握できましたか?
これが分かると、相続税がかかるかかからないかのボーダーラインを計算することができます。
もし、相続税がかかるようであれば、ここで初めて相続「税」対策について、考えていかなければなりませんね。