こんにちは!新潟市の税理士川畑です!

 

今年こそは、起業しようと意気込んでいる方。

開業前にかかった費用も立派な経費となりますので、その領収書は捨てないで下さい。

開業費って?

開業するまでにかかった費用です。

法人の場合は、創立費と開業費ってのがあります。

この違いは、創立費が会社の設立登記までに会社を設立する為にかかった費用で、開業費が会社設立後に営業を開始するまでにかかった費用です。

 

そして、この開業費は、任意償却することができます。

つまり、好きな時に償却しても良いということです。

もっと噛み砕いて言うと、利益が出ている時を狙って償却費を計上することができます。

 

開業費になるものならないもの

10万円以上のもの→固定資産として開業費には含めません。

10万円未満のもの→開業費に含めます。

 

じゃあ、具体的にどんなものがあるのでしょうか。

1.経常的な経費

2.特別に支出した経費

 

1.経常的な経費

例えば、給料、水道光熱費、保険料、事務用消耗品費、通信費などです。

2.特別に支出した経費

例えば、チラシなどの広告宣伝、印鑑・名刺などの作成費用、会社案内などのパンフレットなどの作成費用、旅費交通費、接待交際費などです。

 

個人事業主の場合は、両方開業費としてOKですが、法人の場合は、「2.特別に支出した経費」のみが開業費です。

「1.経常的な経費」は、その事業年度で経費としなければなりません。

個人事業主の方が、色んなものを開業費にできるってことですね。

 

管理しましょう

起業前ってバタバタして、まだ事業も始まっていないものですから、どうしても経理の感覚ってあまりないようです。

でも、この開業費の話はしっかりと活用すべきです。

その為には、まずは使った費用の領収書はしっかり保管しておきましょう。

そして、エクセルで集計しておきます。

項目としては、「日付」、「支払先」、「内容」、「金額」、「累計」が分かるようにしておきます。

 

まとめ

経理って大変ですが、仕組み作りさえしっかりできれば、そんなに労力はかかりません。

だから、やり方が分からない時は、放ったらかしにするのではなく、税理士に相談してみて下さい。

放ったらかしにすると、ただただ複雑になり、しんどくなるだけです。

起業後、最初っからこの習慣がついていれば、数字に強い経営者へ一歩近付くのではないでしょうか。