こんにちは!税理士の川畑です!
インボイス制度が始まったら、インボイスを発行している事業者に支払ったのか、インボイスを発行していない事業者に支払ったのか、で経理処理の方法が変わるので要注意です。
インボイス発行事業者と付き合う
インボイス制度が始まると、インボイスがなければ仕入税額控除ができないことになります。
消費税の納税額は、売上に係る消費税額から経費に係る消費税額を差し引いて計算します。
この「経費に係る消費税額を差し引」くことを、仕入税額控除と言います。
つまり、仕入税額控除ができない、ということは消費税の納税負担が増えることを意味します。
従って、消費税の負担を減らす為には、インボイスを発行してくれる事業者とお付き合いすることも検討しなければなりません。
節税策として、「インボイス発行事業者とお付き合いしましょう!」という日も近いかもしれません。
納税シミュレーション
とはいえ、様々な事情からインボイスを発行していない事業者とお付き合いすることも出てくるでしょう。
今まで100%仕入税額控除できていたのに、いきなり全く仕入税額控除できません、ってのは酷なので、下記の様に一定期間の経過措置が設けられています。
期間 | 税額控除割合 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 50% |
令和11年10月1日~ | 0% |
例えば、売上が税込220,000円(内消費税20,000円)あった事業者が、税込110,000円(内消費税10,000円)支払った場合の納税額を具体的に計算してみます。
~令和5年9月30日:20,000円-10,000円=10,000円
令和5年10月1日~令和8年9月30日:20,000円-8,000円(10,000円×80%)=12,000円(納税負担+2,000円)
令和8年10月1日~令和11年9月30日:20,000円-5,000円(10,000円×50%)=15,000円(納税負担+5,000円)
令和11年10月1日~:20,000円-0円(10,000円×0%)=20,000円(納税負担+10,000円)
一目瞭然ですね。
支払先がインボイスを発行しているかどうかが非常に大切になります。
経理処理に与える影響
面倒なのがここからです。
税務署が自動で上記のような計算をしてくれるわけではありません。
会計ソフトに入力する際、インボイスを発行している事業者に支払ったのか、それともインボイスを発行していない事業者に支払ったのかを明確に区分して処理しなければなりません。
具体的に言うと、TKCのソフトでは、現在は課税仕入れは課税区分「5」を選択していると思いますが、インボイスを発行していない事業者に支払った場合は「52:免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)」を選択しなければなりません。
まとめ
インボイス制度が始まると、普段の経理処理においても気を付けなければならないことが沢山出てきます。
事前に情報収集をして、無駄な納税負担を負わないように、しっかりと対策をしておきましょう!
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