こんにちは!税理士の川畑です!

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

免税事業者等から仕入れた場合には、経理処理が変わりますので要注意です。

経過措置の概要

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除の為に保存が必要な請求書等の交付を受けることができなことから、仕入税額控除を行うことができません。

つまり、消費税の納税負担が増えることを意味します。

しかし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

経過措置を適用できる期間等は、次の通りです。

①令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%

②令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

この経過措置の適用を受ける為には、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

帳簿に必要な記載事項

1.帳簿・・・区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば「80%控除対象」等、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には、次の事項となります。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」等と記載する方法の他、例えば本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、且つ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」等と表示する方法も認められます。)

④課税仕入れに係る支払対価の額

請求書等に必要な記載事項

2.請求書等・・・区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。具体的には、次の事項となります。

①書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

TKCシステムの対応

TKCシステムでは、免税事業者等からの課税仕入れを処理する、以下の6つの課税区分を追加し、仕訳の都度一定割合を乗じた消費税額を計算します。

①「52」免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)

②「53」同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

③「62」免税事業者等からの課税仕入れ(非課税売上げ)

④「63」同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

⑤「72」免税事業者等からの課税仕入れ(売上げ共通)

⑥「73」同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

まとめ

免税事業者等からの課税仕入れについては、仕訳を入力する際に気を付けなければなりません。

インボイス制度が始まると、日々の入力作業において、気を付けるべき点が非常に多くなります。

事前に情報収集して、間違いなく対応できるようにしておきましょう!

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