こんにちは!税理士の川畑です!

インボイスの経過措置等をまとめておきます。

1.免税事業者等からの課税仕入れ

当初3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日):80%控除可能

次の3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日):50%控除可能

令和11年10月1日~:0%控除

2.小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置

初3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日):売上税額の2割に軽減

次の3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日):なし

令和11年10月1日~:なし

3.中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

初3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日):1万円未満の課税仕入れはインボイス不要

次の3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日):1万円未満の課税仕入れはインボイス不要

令和11年10月1日~:なし

4.返還インボイス交付義務免除

恒久措置:売上げに係る対価の返還等が税込1万円未満は返還インボイス不要

まとめ

インボイスの注意すべき経過措置についてまとめておきました。

インボイス制度導入から6年間は経過措置に注意しておきましょう。

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