こんにちは!税理士の川畑です!

インボイスを受け取った時の経理処理パターンをまとめておきます。

下記の①~④の組み合わせによって、仕訳の際の消費税の課税区分が変わりる為、要注意です。

①基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下か?

②インボイスの保存が必要か?

③受領した請求書等がインボイスか?

④インボイスの金額は1万円未満か?

1.基準期間の課税売上高が1億円以下等に該当しない事業者の場合

(1)インボイスの保存が必要な取引+受領した請求書等がインボイス→「適格請求書発行事業者からの課税仕入れ」として処理します。

(2)インボイスの保存が必要な取引+受領した請求書等がインボイスではない→「免税事業者等からの課税仕入れ」として処理します。

(3)インボイスの保存が必要な取引ではない→「インボイスの保存が免除される課税仕入れ」として処理します。

2.基準期間の課税売上高が1億円以下等に該当する事業者の場合

(1)インボイスの保存が必要な取引+受領した請求書等がインボイス→「適格請求書発行事業者からの課税仕入れ」として処理します。

(2)インボイスの保存が必要な取引+受領した請求書等がインボイスではない→1万円未満→「中小事業者等に対する事務負担の軽減」として処理します。

(3)インボイスの保存が必要な取引+受領した請求書等がインボイスではない→1万円未満ではない→「免税事業者等からの課税仕入れ」として処理します。

(4)インボイスの保存が必要な取引ではない→「インボイスの保存が免除される課税仕入れ」として処理します。

まとめ

いかがでしたか?

たった1枚のレシートを入力するだけなのに、これだけのことを考えなければならないことになります。

非常に複雑ですね。

従って、会計システムのスキャン機能を活用し、上記のような判断をAIに任せることもご検討下さい。

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