こんにちは!税理士の川畑です!

インボイス制度が始まったら、売手負担の振込手数料の取扱いについて要注意です。

勝手に手数料が引かれていませんか?

売上代金を回収する時、振込手数料を差し引かれて入金されることはありませんか?

例えば、55,000円の売上代金に対して、振込手数料550円が差し引かれて、54,450円入金されるような場合です。

現時点(区分記載請求書等保存方式)では、税込30,000円未満の取引については、請求書等の保存が無くても、一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められています。(仕入税額控除とは、売上に係る消費税から経費に係る消費税を差し引くことです。)

しかし、インボイス制度が始まると、この措置は廃止されてしまいます。

令和5年度税制改正の緩和措置

では、いちいちこの少額の振込手数料の為に、返還インボイスを準備しなければならないのか、と一時問題となっておりました。

ちゃんと令和5年度税制改正で緩和措置がとられています。

少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置として、「売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する」こととなりました。

仕訳でインボイスの要否が変わる?

これで一件落着と思っていましたが、仕訳で注意が必要です。

上記の例で言うと、振込手数料550円を「雑費」や「振込手数料」という勘定科目を使って、消費税法上「課税仕入れ」としていた場合は、結局はインボイスを準備しなければならないことになります。

今回、緩和措置で認められたのは、あくまでも「売上げに係る対価の返還等」について税込1万円未満であれば交付義務が免除される、ということです。

従って、仕訳の際、勘定科目は「雑費」や「振込手数料」ではなく「売上値引戻り高」として、課税区分は「課税売上げに係る対価の返還」を選択することをお勧めします。

まとめ

この改正は経過措置ではありませんし、事業者の規模による制限もありません。

全事業者に対する恒久的な措置として改正されます。

インボイス制度は仕訳にまで影響を与えますから、正直面倒臭いですが、前向きな改正もありますので、税制改正は要チェックです。

インボイス制度に向けて、準備を進めていきましょう!

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